患者様各位
昨日、厚生労働省から歯科医院に対して「歯科医師の判断により、治療は応急処置にとどめることや、緊急性がないと考えられる治療については延期することなども考慮すること」とする事務連絡が出たという記事が某サイトに掲示されました。厚生労働省のHPでは告知されていないので真偽は定かではありませんが、当該記事が真実であることを前提として。
4月9日現在、日本全国で歯科医院での感染者の報告はありません。行動調査でも歯科医院で感染した疑い症例もありません。
とわいえ、歯科医院に対して営業補償の可能性のリスクをとってまで、歯科医院に対しての行動制限を指示したことが事実であれば、厳重に受け止める必要があります。
その中には現在の感染予防器具の不足などが主題となっていると思われます。
現在、歯科の材料業者にはマスクやグローブの在庫はほとんど存在しない状況となっているようです。
その状況での安全な診療体制の維持は難しいと思われますので、妥当な指導であるようにも思われます。
当院では鳥インフルエンザ、SARS、MARSの経験から、感染防止用具、いわゆるマスク、グローブ、消毒用エタノールについては新型コロナウィルス発生以前より十分に在庫を確保しており、患者様の安全確保のために、そしてスタッフの安全確保のために、しっかりと準備してありますのでご安心ください。
また、タービンなどの治療器具につきましてもコロナウイルスの発症以前から徹底的な滅菌、消毒を行っております。
当院歯科医師の判断は緊急性、応急処置如何をとわず、全ての患者様に平時と同様の医療を提供してまいります。その理由としては、
1)いつ、平時に戻るかの指針がない状態での応急処置は歯を失うリスクを高めること。
2)歯科医院でいうところの応急処置は、除痛、仮の歯がとれる、詰め物がとれるというケースが多いのですが、応急である以上、再来院のリスクは結果的に高まること。
3)歯周病の管理がインフルエンザの予防につながっていることなども論文的な根拠があり歯周病の管理の継続が予防につながる可能性があること。
4)どなたが新型コロナウィルス感染症か不明な状態で、患者様を差別的な扱いをすることは医療倫理に反すること。
5)仮に新型コロナウィルス感染症に罹患していたとして、現在、新型コロナウィルス感染症に罹患している患者の治療をおこなう指定歯科医院のシステムがないこと。
6)大病院への患者集中を回避する必要があること。
全ての患者様が感染症に罹患していることを前提とする、スタンダードプリコーションを実践していれば感染拡大を起こすことはありません。
スタッフに対しても夜間外出の行動制限はもとより、本人以外の同居する方々にも感染予防を徹底していただけるようにマスクの配布をおこなっております。
東京都内で歯科の当直対応を行っている病院は慶応病院など大病院しかありません。
友人である大病院のドクターが日夜、新型コロナウィルス感染症と戦っている以上、我々医療従事者ができることは新型コロナウィルス感染症と戦う病院への負担軽減を徹底的に行うことです。
その使命を全うするため、今後も安全管理を確実に実行しながら営業してまいりますので、ご安心ください。